投資一任契約に係る議決権等の行使指図を行う際に、マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社(以下、「当会社」)といいます。)が最低限遵守すべき事項を次の通り定める。

1.投資一任契約書等における議決権行使指図の取扱い

(1)
当会社は、顧客との投資一任契約書・細則・覚書(以下「投資一任契約書」という。)に議決権行使の指図権限の所在と範囲を明確にするものとする。
(2)
本ガイドラインは、国内株式の議決権行使指図について適用するものとし、外国株式については当該国の実情に応じた取扱いを行うものとする。
(3)
当会社が顧客との投資一任契約書等により議決権行使指図の委任を受けている場合には、以下の規定に従うものとする。

2. 議決権行使指図のガイドライン等の顧客への提示

(1)
当会社は本ガイドライン等議決権行使指図の判断基準(以下「ガイドライン等」という。)を設けるとともに意思決定プロセスを明確化し、議決権行使指図に関する体制を整備するものとする。
(2)
当会社は、顧客から請求があった場合には、ガイドライン等を顧客に提示する。
(3)
顧客からの議決権行使指図の方針が提示された場合には、当会社はガイドライン等を顧客に提示し、顧客との間で主体的、合理的な調整を行うものとする。

3. 議決権行使指図

(1)
議決権行使指図は、顧客の利益をはかるためにのみこれを行うものとし、自己又は顧客以外の第三者の利益を図る目的で指図を行わないこととする。系列もしくは取引関係を理由に議決権行使指図の判断を歪めることはしない。
(2)
当会社は、前項の観点から、議案に賛成、反対、棄権、白紙委任のうちいずれかを選択のうえ、議決権行使指図をおこなうものとする。議決権行使の基準日以降、株式を全て売却した場合においても、議決権行使指図に努めるものとする。
(3)
顧客の利益とは、企業価値(株式価値)の増大、又はその価値の毀損防止を意味するものとする。
(4)
顧客に議決権行使の指図権が一部留保され、顧客から会員に対して具体的な議決権行使の指図が提示された場合において、当該指図があきらかに非合理的であると判断された場合には、当会社は顧客に対して意見を述べるよう努めるものとする。

4. 事務手続き

(1)
意思決定、議案の判定・記録、報告
当会社は本ガイドラインに従って、個々の議案を検討のうえ指図内容を決定する。問題となる議案があった場合、その議案が問題となる理由及び意思決定の理由を記録する。顧客から請求があった場合には、議決権行使指図の内容について報告するものとする。
(2)
根拠データの保存
問題となる議案については、前項の記録、株主総会通知書の指図書の写しを保存する。問題となる議案以外は、指図書の写しを保存する。
(3)
根拠データ等の保存期間
指図を行った日から5年間とする。

5. 退職年金投資一任契約についての取扱い

退職年金一任契約については、引き続き「退職年金投資一任契約書サンプル」(平成9年10月22日(社)日本証券投資顧問業協会理事会了承)によることとし、上記のうち、「1(1)」、「2(2)」、「2(3)」、「3(4)」、「4(1)後段」の規定は、適用しない。

制定 平成21年12月15日

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