|
マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社は、「金融商品の販売等に関する法律」第9条における「勧誘方針」を下記の通り定め、この勧誘方針に基づいて、投資一任契約、投資助言契約締結の勧誘を行ないます。 記 1.勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該契約を締結する目的に照らして配慮すべき事項
2.勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に配慮すべき事項
3.その他勧誘の適正の確保に関する事項
制定 平成20年10月 |
|
マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社は、「金融商品の販売等に関する法律」第9条における「勧誘方針」を下記の通り定め、この勧誘方針に基づいて、投資一任契約、投資助言契約締結の勧誘を行ないます。 記 1.勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該契約を締結する目的に照らして配慮すべき事項
2.勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に配慮すべき事項
3.その他勧誘の適正の確保に関する事項
制定 平成20年10月 |